行政書士谷口誠事務所 OFFICE TANIGUCHI ホーム 
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  内容証明
 成功率が違います! 
 
 <内容証明とは?

  内容証明を出す際に大切なことがあります。

  1.民法や特商法など正確な法令の理解です。
  やはり、大学や専門学校等で専門的に法令の勉強を
  きちんとされた所に頼む方が良いでしょう。
  以前他の同業者の書いたものを見たことがあるのですが、 
  法令の参照等がめちゃくちゃでした。
  これで、悪質業者などに勝とうとするのはムズカシイでしょう。
  また、後々紛争になったときに、正確な文章でないと逆に相手に
  有利になってしまうこともあり得るでしょう。

  2.証拠の重要性です。
  内相証明を出しても、証拠がなければ、目的を達成するのは
  困難でしょう。
   また、証拠がない場合(「お金を貸したが、借用証がない!」場合
  など)は、内容証明それ自体を証拠とすることも出来ます。
  この様な場合は、下手な文章を書くと、かえって、不利になって
  しまうこともあり得ます。
  墓穴を掘らないよう十分な注意が必要です。

  3.内容証明を出した後の、相手の出方を踏まえて、内容証明を
  出すことが大切です。
   場合によったら、少額訴訟などの事後手段が必要になって来ます
  ので、それを見据えて手を打つことが重要です

  
 忙しくて事務所に行けない!
 遠方だがぜひ頼みたい!
 土日はお休みのところが多いが期日が迫っている!! など

 当事務所にお任せ下さい!
 内容証明をインターネットでお出しします!
 ご依頼は、こちらからどうぞ!

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 たにぐち事務所のメリット
 たとえば、中途解約。解約実績多数。全国からご依頼があります。
 とてもありがたいことです。
 でも、なぜでしょうか?
 そのメリットをまとめてみました。
 <メリット1>
 お客様はわざわざ郵便局まで行く必要がありません。
 この点ネットで依頼される場合、圧倒的に有利です
 なぜなら時間との勝負の場合が多いですし、心理的にも
 余計なエネルギーを浪費することがなくて済みます。
 この差は大きいと思います。
 ネットで安いお値段で受託している事務所は、お客様に
 特定郵便局に行って頂くシステムを取っているようです。
 現実にお客様の抱えている状況から谷口事務所はその
 ようなご面倒な手続きから開放して差し上げたいと思うのです。
 また、行政書士の押印があるから効果がある等の宣伝を
 されている方もおられるようですがこの点も少々疑問です。
 内容証明の実態・効果(内容証明それ自体はただの郵便に
 しか過ぎません)が明らかになっている現代では、その効果は
 以前ほどのものを持たないと言えるでしょう。これは悪質業者や
 悪質な経営者などと現実に対決した経験から谷口事務所は
 そのように考えます。
 それをわかった上で内容証明は打つ(出す)べきものなのです。 
 <メリット2>
 当事務所ではすべてインターネット・メールで解決が可能です。
 補充的にFAX・お電話・携帯メール等を利用しています。
 お客様の抱えるトラブルは待ったなし。
 そういった状況から早く開放されたいと願うのは人情でしょう。
 お客様はお仕事や家事でお忙しいことでしょう。
 今はインターネット・メールという非常に便利なツールがございます。
 これを有効に活用しない手はないと思います。
 ただ、ネットでのお取引は不安なもの。
 ご自分の大事なプライバシーを知らせるわけですから、信頼出来る相手に
 依頼したいとお考えになるのは当然でしょう。
 当事務所は、実績がございます。ご安心下さい。
 もちろん面談をご希望のお客様には直接お会いさせて頂いております。
 要はトラブルを信頼出来る所で早期に解決することだと思います。
 もちろんその後のサポートも万全です。
 <メリット3>
 面倒な手続は全部こちらで致します!
  
 
 お客様はこちら(↓)のメールフォームにご記入頂くだけです。
ご依頼は、こちらからどうぞ!

  メールフォーム 
  
 当事務所で請求内容に合った文章を作成し、
 相手方に郵送致します。

 期限が迫っていても間に合わせます!
 どうぞご安心下さい。
 <最近の事件簿より>
 クーリングオフのケース
 先日も女性(学生の方)から、メールでご依頼があり、
 「急いで欲しい」とのこと。
 即受託。
 早速インターネット内容証明を相手に出したところ、
 翌日、相手から「解約を了解しました」という返事があり、
 無事解約が成立しました。
 今はこういったことが出来る時代なのです!
 まずはお気軽にご相談下さい。  
 その他、中途解約・貸金返還請求・不法(違法)
 行為差止ー不倫関係の清算 等
 様々なシーンで有効です。
 但し、内容証明は、クーリングオフなどでは即効性がありますが
 ただ出せば良いというわけではありません。
 夫の不倫関係の相手方に出したい場合などは、相手が燃え
 上がっていて正常な判断が出来ない場合もありますので、
 出来るだけ穏便に解決した方が良い場合も多いのです。
 そのような場合でも適切なアドバイスをさせて頂きます。
 親身になってご相談に応じます
 それでもまだ迷っている方はコチラをどうぞ 
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 お客様の声
 内容証明業務は多岐にわたります。
 お見積もり致します。

 なお、正式な受託まで料金は頂きません。
業務に関するご依頼は谷口事務所へお気軽に

                       

      
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