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 在留資格「永住」
谷口事務所ではご本人の代わりに入管への取次(代行)を致します
 ★入管業務  ★不法滞在(在留特別許可)  ★帰化許可
就労資格保有者・在留期間10年の方の永住許可がおりました!
在留期間「10年」経てすぐの申請です。
もちろん初めての申請です。
しっかりした書類・準備をすれば「10年」でも許可取得は可能だということ
だと思います。
 永住許可
  許可申請のポイント・注意点など

・27ある在留資格のうちでも最も安定した資格です。

・この資格を取得すると「在留期間更新」の手続が不要になります。

・「一般永住許可」と「簡易永住許可」の2種類があります。
 「簡易永住許可」では申請書類が簡略化されています。

・各要件、特に「年数要件」「素行要件」は、しっかり満たすことが
必要です。

・申請から許可まで時間がかかる場合があります。
「期間更新」の手続は必ず忘れずにしておきましょう。

・「帰化」と異なり国籍は変わりません。

・許可されても出国の際「再入国許可」の手続は忘れないようにしましょう。

・手数料は許可されるときに8,000円必要です。

・必ずしも許可されるとは限りません。
不許可でも再度申請することも可能です。
 

・10年以上継続してわが国に在留していることが必要です(原則)。

・留学生の場合は、就労資格に変更後、5年以上在留していることが
必要です。

・日本人の配偶者などは3年以上わが国に在留していることが必要です。
また、同居は当然の前提です。

・実子または特別養子については、引き続き1年以上わが国に在留して
いることが必要です


・在留の年数は、一般的に言って、長いほど有利と言えるでしょう。
よく、一定の年数が経つとすぐ「永住の申請をしたい」という方がおられます。
入管の窓口では決まって「渋い顔」をされます。
あえて申請をされる場合は、かなりしっかりした資料を揃えなければならない
でしょう。
この点、厳しいと言われる帰化申請の方が、一定の年数が経つと、受理・許可
されるのと、非常に対比的です。
(当事務所でも、年数が経ってすぐ、帰化申請→許可という事例がたくさん
あります)
これは、永住と帰化の制度趣旨・本質から来るものです。


・わが国への貢献度が高いと有利です
貢献度といっても一口では言えませんが、在留年数・仕事の内容・
公的な組織へのボランティア活動などをメインファクターに総合的に
判断されます。


・許可が早かった事例として、一例ご紹介致します。
当時の在留資格は就労資格(ビザ)で、ご家族での申請でした。
理由書を工夫し、指定の書類以外で有効だと思われる書類・資料・記事など
を添付しました。
2か月ほどで許可がおりました。
問題がなく、かつ貢献度が高い案件はやはり許可も早いようです。

・永住許可がおりても、取り消される場合があります。
最悪、国外退去になることもあり得ます。
 <参考資料> 我が国への貢献による永住許可・不許可事例
 永住に関するご相談・ご依頼は谷口事務所へお気軽にどうぞ!







                            

      



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