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| 就労資格保有者・在留期間10年の方の永住許可がおりました! 在留期間「10年」経てすぐの申請です。 もちろん初めての申請です。 しっかりした書類・準備をすれば「10年」でも許可取得は可能だということ だと思います。 |
| 永住許可 | ||||
| 許可申請のポイント・注意点など | ||||
・27ある在留資格のうちでも最も安定した資格です。 ・この資格を取得すると「在留期間更新」の手続が不要になります。 ・「一般永住許可」と「簡易永住許可」の2種類があります。 「簡易永住許可」では申請書類が簡略化されています。 ・各要件、特に「年数要件」「素行要件」は、しっかり満たすことが 必要です。 ・申請から許可まで時間がかかる場合があります。 「期間更新」の手続は必ず忘れずにしておきましょう。 ・「帰化」と異なり国籍は変わりません。 ・許可されても出国の際「再入国許可」の手続は忘れないようにしましょう。 ・手数料は許可されるときに8,000円必要です。 ・必ずしも許可されるとは限りません。 不許可でも再度申請することも可能です。 ・10年以上継続してわが国に在留していることが必要です(原則)。 ・留学生の場合は、就労資格に変更後、5年以上在留していることが 必要です。 ・日本人の配偶者などは3年以上わが国に在留していることが必要です。 また、同居は当然の前提です。 ・実子または特別養子については、引き続き1年以上わが国に在留して いることが必要です。 ・在留の年数は、一般的に言って、長いほど有利と言えるでしょう。 よく、一定の年数が経つとすぐ「永住の申請をしたい」という方がおられます。 入管の窓口では決まって「渋い顔」をされます。 あえて申請をされる場合は、かなりしっかりした資料を揃えなければならない でしょう。 この点、厳しいと言われる帰化申請の方が、一定の年数が経つと、受理・許可 されるのと、非常に対比的です。 (当事務所でも、年数が経ってすぐ、帰化申請→許可という事例がたくさん あります) これは、永住と帰化の制度趣旨・本質から来るものです。 ・わが国への貢献度が高いと有利です 貢献度といっても一口では言えませんが、在留年数・仕事の内容・ 公的な組織へのボランティア活動などをメインファクターに総合的に 判断されます。 ・許可が早かった事例として、一例ご紹介致します。 当時の在留資格は就労資格(ビザ)で、ご家族での申請でした。 理由書を工夫し、指定の書類以外で有効だと思われる書類・資料・記事など を添付しました。 2か月ほどで許可がおりました。 問題がなく、かつ貢献度が高い案件はやはり許可も早いようです。 ・永住許可がおりても、取り消される場合があります。 最悪、国外退去になることもあり得ます。 |
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| <参考資料> 我が国への貢献による永住許可・不許可事例 | ||||
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