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 入管法改正

入管法(出入国管理及び難民認定法)が改正されました。
平成16年12月2日からの施行。

<改正の主なポイント>
・悪質な不法滞在者の再入国拒否期間を延長 5年→10年

「出国命令制度」を創設
 自主的な出頭者は簡易に出国できる
 身柄を拘束せずに、15日以内に出国させる
 再入国拒否期間を短縮 5年→1年

・罰金を0万円から300万円に引き上げ

・在留資格取消し制度の新設
 留学生が学校を退学になって他に進学する予定がないなど、
 在留資格に該当する活動を継続して3カ月以上行わない場合
 や、経歴詐称で入国したがその手段がさほど悪質でない場合
 は在留資格を取り消し、退去強制ではなく任意に出国させる。


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