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| 入管法改正 | ||||
入管法(出入国管理及び難民認定法)が改正されました。 平成16年12月2日からの施行。 <改正の主なポイント> ・悪質な不法滞在者の再入国拒否期間を延長 5年→10年 ・「出国命令制度」を創設 自主的な出頭者は簡易に出国できる 身柄を拘束せずに、15日以内に出国させる 再入国拒否期間を短縮 5年→1年 ・罰金を30万円から300万円に引き上げ ・在留資格取消し制度の新設 留学生が学校を退学になって他に進学する予定がないなど、 在留資格に該当する活動を継続して3カ月以上行わない場合 や、経歴詐称で入国したがその手段がさほど悪質でない場合 は在留資格を取り消し、退去強制ではなく任意に出国させる。 |
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