行政書士谷口誠事務所
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遺書(遺言書)
遺言(遺言書)は、財産の多寡に関わらず、残しておかれた方が良いでしょう。

当事務所では、トラブルの少ない公正証書による遺言をお勧め致しております。

作成する際は、特別受益、寄与分、遺留分などに注意しておく必要があります。

相続する可能性がある人を予め確定した方が良いでしょう。
そのためには、出生から現在までの戸籍謄本などを揃えておく必要があります。

上記のように、遺言は、公正証書にしておいた方が良いでしょう。
公正証書は、公証(人)役場にて作成します。
日本公証人連合会
遺言執行者も定めておいた方が良いでしょう。
証人が、2人必要になります。
所定の費用がかかります。

当事務所では、ご相談、相続人調査、原案作成、公証役場との折衝、証人、公正証書の作成、公正証書の保管、
遺言執行者就任等、すべてサポートさせて頂きます。
                       
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