行政書士谷口誠事務所 | |
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上陸特別許可 | |
上陸拒否事由に該当する方が、日本に入国するための方法です。 実務では、通常、認定証明書の交付申請をします。 審査は、期間、交流、入国後の生活などを中心に、総合的に判断されます。 特に、上陸拒否期間が、長期(永久)である場合は、十分な準備が必要です。 以前、当事務所で、日本で初めてではないか、と言われるケースを2例ほど扱いましたが、 配偶者のご協力のもと、期間を含め、十分な準備を致しましたが、無事許可を頂きました。 また、当然ですが、申請の際、隠さないこと、嘘を言わないことが大切でしょう。 |