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| 帰化許可申請 | ||
■「帰化」許可申請手続きはかなり大変です 申請者の住所を管轄する法務局に申請します。 条件にあてはまるかどうかよく検討する必要があります。 必要書類も多く、書き方がよくわからない書類もあります。 申請人ごとに集める書類がまったく違います。 ■「帰化」許可の申請を全面的にお手伝い致します オンラインでもご好評頂いている通り実績があります。 (→ 帰化書類作成サービス ) 書類収集、書類作成などすべての面でサポート致します。 許可されるまで不安なものですね。 当事務所では許可までサポート致します。 ■今まで不許可事例はありません* かなり難易度が高いケースでも成功しております。 ■申請まで早いです 当事務所の平均ではご依頼から約1〜2ヶ月です。 (最短では、約2〜3週間) ですから申請までお時間がかかりません。 ■副本のご提供 当事務所は他の業務と同様にお客様に帰化申請書類と同じ副本を お渡ししております。 相続などで必要になる場合もございますので、保管をお勧めします。 ■プライバシー厳守 ご希望であればお身内の方にもわからないように業務を遂行致します。 |
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| <静岡県内法務局申請実績> | ||
| 静岡・浜松・沼津・富士・掛川各法務局申請実績がございます。 静岡県の帰化申請はお任せ下さい! Q:静岡の法務局の特徴とは? A:静岡の各法務局の申請は、非常にオーソドックスなものと言えるでしょう。 事前相談も、申請人ご本人の出頭が必須ですし(中には申請人ご本人でないと 予約さえ取れないこともあります)各種書類もほぼ全て要求されます。 審査も安定しており、信頼関係が出来ると、非常に親身になって対応して 下さる方が多いです。 |
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| 帰化の条件 | ||
| 普通帰化の場合 (1)引き続き5年以上日本に住所を有すること これには、例外があります たとえば、日本人の配偶者であれば、引き続き3年以上日本に 住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有することで可 (2)20歳以上で、本国法によって能力を有すること (3)素行が善良であること 交通違反、事故等、税金の滞納等にも注意が必要 (4)安定した生活ができること (5)原則として、日本語の読み書き、会話の能力があること など もっと簡単な帰化(簡易帰化と言います)では、たとえば日本人の配偶者の 方が普通に日本で暮らしている場合、3年で帰化の申請が出来ます。 |
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| 必要書類 | ||
一般的なものを例としてあげます 個々のケースで異なります。
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| 参考情報 | ||
| 特別」永住者等韓国籍の方の書類が平成23年より新たに追加されました。ご注意下さい。 <新たに追加された書類> 入養関係証明書 親養子入養関係証明書 |
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| ■帰化許可数の推移 (法務省民事局) | ||
| 報酬及び事務所選択について | ||
| 当事務所は、適正価格で業務を受託させて頂いております。 もちろんご予算には応じますが、一部ネットに出回る廉価での受託は お受けしておりません。 帰化申請は、各法務局により、申請のスタイルが違いますし、また、 以前廉価で受託している事務所に相談された方が、その同業者の方の対応に不安に なり、当事務所にお見えになり、お話をお聞きしましたが、基本的な点を知らない、 ミスリードしている点等の考えられない対応をしていました。当事務所で、 アドバイスをさせて頂いたところ、安心され、その場でご依頼下さいました。 短期間で申請に持ち込み、無事早い段階で許可も取得されました。 事務所選択については、極力、帰化申請に詳しい事務所をご選択なさる ことをお勧め致します。 帰化申請は、非常に厳しいもの、許可まで、そして許可後も安心出来る事務所を 選ばれることを切にお勧め致します。 |
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| *但し、当事務所が保証した場合のみ | ||