行政書士谷口誠事務所 ホーム ご相談・ご依頼
 帰 化(日本国籍取得手続)
■「帰化」許可申請手続きはかなり大変です
申請者の住所を管轄する法務局に申請します。
条件にあてはまるかどうかよく検討する必要があります。
必要書類も多く、書き方がよくわからない書類もあります。
申請人ごとに集める書類がまったく違います。

■「帰化」許可の申請を全面的にお手伝い致します
オンラインでもご好評頂いている通り実績があります。
(→ 帰化書類作成サービス )
書類収集、書類作成、翻訳のお手伝い(英中韓対応)などすべての面で
サポート致します。
許可されるまで不安なものですね。
たにぐち事務所では許可までサポート致します。

■今まで不許可事例はありません
かなり難易度が高いケースでも成功しております。

■申請まで早いです
当事務所の平均ではご依頼から約1〜2ヶ月です
ですから申請までお時間がかかりません。

■副本のご提供
当事務所は他の業務と同様にお客様に帰化申請書類と同じ副本を
お渡ししております。

相続などで必要になる場合もございますので、保管をお勧めします。

■プライバシー厳守
ご希望であればお身内の方にもわからないように業務を遂行致します。

■朝鮮籍の方でもあきらめないで下さい。
戸籍収集クリアーのノウハウあります。
多くの方が現実に許可を取得されています。

ぜひご相談下さい。

■書類作成のみのご依頼も承ります
 お気軽にどうぞ!
 <静岡県内法務局申請実績>
  静岡・浜松・沼津・富士・掛川
  静岡県内の帰化申請はお任せ下さい。
 当事務所の受注形態と報酬指針
1.ノーマルコース:書類作成〜法務局同行&許可まで
←当事務所人気No1!
2.サポートコース:ノーマルコースのうち法務局同行を除く
3.ライトコース:ノーマルコースのうち書類作成のみ
(一部のみでもOK!・許可まで相談OK!)
  報酬指針
3ですとかなり抑えることが出来ます。
一部の書類でも可能です。
2のコースもかなり抑えることが出来ます。
ネットで料金掲載のケースがほとんどこのタイプです。
(この点は、注意が必要だと思います。まったく同行しない事務所も
あるようです。)
1は、当事務所で最も人気が高く、お客様はやはりこのコースで、
ご依頼下さっております。やはりご安心なのでしょうね。専門家でも
同行はプレッシャーがかかります。また、可能な限り、小さなお子様
の「子守り」も致します。
 帰化の条件
 普通帰化の場合
 (1)引き続き5年以上日本に住所を有すること
    これには、例外があります
    たとえば、日本人の配偶者であれば、引き続き3年以上日本に
    住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有することで可
 (2)20歳以上で、本国法によって能力を有すること
 (3)素行が善良であること
    交通違反、事故等、税金の滞納等にも注意が必要
 (4)安定した生活ができること
 (5)原則として、日本語の読み書き、会話の能力があること  など

 もっと簡単な帰化(簡易帰化と言います)では、たとえば日本人の配偶者の
 方が普通に日本で暮らしている場合、3年で帰化の申請が出来ます。
 必要書類
 一般的なものを例としてあげます 個々のケースで異なります。
  1. 帰化許可申請書   
  2. 親族の概要を記載した書面
  3. 帰化の動機書(自筆・15歳未満は不要)
  4. 履歴書
  5. 最終卒業証明書など
  6. 技能、資格を証する書面
  7. 国籍及び身分関係を証する書面
  8. 登録原票記載事項証明書
  9. 宣誓書(15歳未満は不要)
  10. 生計の概要を記載した書面 (自営の場合は事業の概要も)
  11. 在勤及び給与証明書
  12. 確定申告書控、決算報告書、許認可証明書
  13. 源泉徴収票、納税証明書
  14. 居住、勤務先、事務所付近の略図
  15. 家族のスナップ
  16. その他、当局から指示されたものなど
 参考情報
■帰化許可数の推移 (法務省民事局)