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 帰化許可申請
動機書作成御希望の方はこちらから→●帰化の動機書作成サービス
帰化申請とは、日本国籍を取得するための手続きです。
外国籍のままの永住とは異なります。
作成・収集書類が多く、かなり面倒な手続きです。

お住まいの法務局への申請となります。
静岡県の法務局の管轄が変更されています。
富士や袋井などでは申請出来ません!
ご注意下さい。 
静岡地方法務局
最近の帰化申請では、取得書類が増えて、準備の期間が長くなっています。
出入国記録や閉鎖原票の写しや年金記録の証明書などの書類が要求されるようになっています。
特に、出入国記録と閉鎖原票の写しは、取得に大変時間がかかります。
但し、閉鎖原票の写しの方は、取得しなくてもよい場合もありますので、ご相談下さい。
春先などの年度替わりは法務局の窓口も大変混み合います。
余裕を持って、ご準備下さい。
<本国関連の書類・申述書>
帰化申請で、面倒なのは、本国関係の書類です。
韓国・朝鮮関係は、ほぼ書類が決まっています。
ただ、本籍地がわからない場合は、手続きが面倒だったり、最悪取得出来ない場合もあります。
その場合は、「取得出来ない証明書」等を提出したりすることになります。

中国も、韓国とほぼ同様ですが、国土が広い、窓口の対応が悪い等の理由で入手が困難な場合もあります。
以前、香港と本土の両方から取得しなければならない事例もありましたが、それは大変でした。
法務局でもよくわからず手探りでの手続きでした。幸い無事許可を頂きました。

その他の国でも、法務局でもよくわからない国の場合、担当官によって、対応が異なることがあり、
取得の困難さを増すことがあります。
要求が合理的でない場合は、交渉・折衝が必要になりますが、理を説けば、大体聞き入れて頂けます。

取得困難な場合、「申述書」などは、申請現場では、大いに活用され、当事務所でもかなり作成しています。
■「帰化」許可申請手続きはかなり大変です
申請者の住所を管轄する法務局に申請します。
条件にあてはまるかどうかよく検討する必要があります。
必要書類も多く、書き方がよくわからない書類もあります。
申請人ごとに集める書類がまったく異なります。

■「帰化」許可の申請を全面的にお手伝い致します
書類収集、書類作成などすべての面でサポート致します。
許可されるまで不安なものですね。
当事務所では許可までサポート致します。

■申請まで早いです
当事務所の平均ではご依頼から約1〜2ヶ月です
(最短では、約2〜3週間)
申請までお時間がかかりません。

すべての作成書類をデジタル文書でご提供
書類の原版をデジタル化致しております。(当事務所オリジナル)
手引き書などもPDFで、ご提供致します。


■オンライン化
静岡でも最も早くから、オンラインでの業務体制を整えました。
メール環境があれば、無駄がなく、スムーズな準備が出来、申請も
早いです。


■副本のご提供
当事務所は他の業務と同様にお客様に帰化申請書類の副本を
お渡ししております。

相続などで必要になる場合もございますので、保管をお勧めします。

■プライバシー厳守
ご希望であればお身内の方にも知られないように業務を遂行致します。

■お休みの日でも安心
「会社員なので、土日しか休めない。」
そんな方でも、ご安心下さい。
土日祝日でもご都合をおつけ致します。
ご予約の際に、お申し出下さい。

<静岡県内法務局申請実績>
静岡・浜松・沼津各法務局申請実績がございます。
静岡県の帰化申請はお任せ下さい!

Q:静岡の法務局の特徴とは?
A:静岡の各法務局の申請は、非常にオーソドックスなものと言えるでしょう。
事前相談も、申請人ご本人の出頭が必須ですし(中には申請人ご本人でないと
予約さえ取れないこともあります)各種書類もほぼ全て要求されます。
審査も安定しており、信頼関係が出来ると、非常に親身になって対応して
下さる方が多いです。
また、各法務局でも、要求される書類が異なることがあります。
これは、申請現場では、よくあることですが、詳しくはご相談下さい。
 帰化の条件
 普通帰化の場合
 (1)引き続き5年以上日本に住所を有すること
    これには、例外があります
    たとえば、日本人の配偶者であれば、引き続き3年以上日本に
    住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有することで可
 (2)20歳以上で、本国法によって能力を有すること
 (3)素行が善良であること
    交通違反、事故等、税金の滞納等にも注意が必要
 (4)安定した生活ができること
 (5)原則として、日本語の読み書き、会話の能力があること  など

 もっと簡単な帰化(簡易帰化と言います)では、たとえば日本人の配偶者の
 方が普通に日本で暮らしている場合、3年で帰化の申請が出来ます。
 必要書類
 一般的なものを例としてあげます 個々のケースで異なります。
  1. 帰化許可申請書   
  2. 親族の概要を記載した書面
  3. 帰化の動機書(自筆・15歳未満は不要)
  4. 履歴書
  5. 最終卒業証明書など
  6. 技能、資格を証する書面
  7. 国籍及び身分関係を証する書面
  8. 住民票
  9. 宣誓書(15歳未満は不要)
  10. 生計の概要を記載した書面 (自営の場合は事業の概要も)
  11. 在勤及び給与証明書
  12. 確定申告書控、決算報告書、許認可証明書
  13. 源泉徴収票、納税証明書
  14. 居住、勤務先、事務所付近の略図
  15. 家族のスナップ
  16. その他、当局から指示されたものなど
 参考情報
<生計に関して>
ご両親と同居している場合、仕送りを受けている場合等の場合は、書類の書き方や必要書類で、注意する
必要があります。
■帰化許可数の推移 (法務省民事局)
■帰化について(法務省)
報酬及び事務所選択について
当事務所は、適正価格で業務を受託させて頂いております。
もちろんご予算には応じますが、一部ネットに出回る廉価での受託は
お受けしておりません。
帰化申請は、各法務局により、申請のスタイルが違いますし、また、以前廉価で
受託している事務所に相談された方が、その同業者の方の対応に不安に
なり、当事務所にお見えになりました。お話をお聞きしましたが、その同業者は、
基本的な点を知らない、ミスリードしている点等考えられない対応をしていました。
当事務所で、アドバイスをさせて頂いたところ、ご安心・ご納得下さり、その場で
ご依頼下さいました。その後、この方は、短期間で申請に持ち込み、早い段階で
無事許可も取得されました。

事務所選択については、極力、帰化申請に詳しい事務所をご選択なさることを
お勧め致します。

帰化申請は、非常に厳しいもの、許可まで、そして許可後も安心出来る事務所を
選ばれることを切にお勧め致します。