行政書士谷口誠事務所 | |
ホーム | ご相談・ご依頼の総合窓口 |
帰化許可申請のための条件 | |
国籍法に規定があります。条件の緩和規定もあります。 | |
<住所条件> 「引き続き5年以上日本に住所を有すること。」 帰化申請の際は、過去3年間のうち、いずれかの期間を「1年間」切り取ってみても、本邦に2/3以上、滞在していなければなりません。 日本人の配偶者などは、緩和されています。 学生から就職し、現在就労資格(ビザ)を保有している者は、就職後、丸く「3年」(完全に3年間)勤務していないといけません。 <日本人の配偶者の場合> ・引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの ・婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの |
|
<能力条件> 「20歳以上で本国法によって能力を有すること。」 成年擬制は、働きません。 |
|
<素行条件> 「素行が善良であること。」 刑事犯、納税の義務、交通違反、風営法違反などが問題になるでしょう。 オーバーステイで、在留特別許可を得ても、原則として、「10年」は申請出来ません。 |
|
<生計条件> 「自己又は生計を同一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。」 仕送りを受けている学生もこの条件を備えていることになります。 申請の際は、書類の整備等注意が必要です。 夫(妻)の親と同居している方などは注意が必要です。 |
|
<重国籍防止の条件> 「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。」 韓国国籍の方は、自動的に喪失します。 中国国籍の方は、申請前に実質的に喪失することになります。 南米の方などは、二重国籍を保有している方もおられます。 |
|
<不法団体条件> 国家共同体の存立上当然に要求されるものです。 法務局からもこの点は確認及び遵守を求められます。 ○○等に属しているか否かは、必ず聞かれます。 |