行政書士谷口誠事務所  
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帰化申請−その他
<年金記録>

法改正後、新たに科せられた条件です。
正確には、「公的年金保険料の納付証明書」です。
国民年金と厚生年金に分かれます。

求められる期間は、基本的に、直近1年間です。
ただ、過去数年間に亘り、遡って求められた事例もあるようです。

サラリーマンで、ある程度の期間勤務している方の場合、特に問題はありません。

自営業者の場合、証明書類を出さなければなりませんが、しっかり納めていれば問題はありません。

問題は、未納期間がある方の場合です。
基本的には、全額納めなければなりません。
但し、例外的に、その必要がない場合もあります。

免除措置は、きちんとしておきましょう。特に、学生さんの場合は、大切です。
<納税の義務>

帰化の大切な要件(条件)の一つに、「納税の義務」があります。

法律で、「素行が善良であること。」(国籍法第5条)と定められていることから、導き出されます。

実際の帰化申請の場面では、書類で、納税の事実を証明しなければなりません。

給与所得者(サラリーマンと言う)と自営業者では、大きく異なります。

サラリーマンの方の場合は、比較的容易です。

法務局により、源泉徴収票で足りるところもあるようですが、静岡の各法務局では、特別永住者の方でも、それだけでは足りず、
「市町村県民税納税証明書」や「市町村県民税課税証明書」も要求されています。

自営業者の場合は、もっと多くの書類が必要です。

さらに、自営業者で、かつ、法人(会社など)組織の場合は、もっと複雑になります。
<収入について>

帰化申請では、当然のことながら、収入要件があります。

金額は、一概に言えませんが、ある程度、安定的に、税金、家賃、食費、光熱費等々が十分に支払える、言わば「生活していくのに困らない」金額が必要でしょう。

結構、突っ込まれる要件でもありますので、十分な立証が必要です。

ローン等の支払いもありますので、その勘案も必要です。

源泉徴収されている場合は、アルバイトも含め、すべての資料が必要です。

納税・課税証明書と源泉徴収票は、金額が合致していなければなりません。

学生の場合は、仕送りでも可能です。

以前、収入「ゼロ」でも、許可された方がおられました。

親との同居の場合も結構面倒です。

正直に言うことが大切です。

帰化申請では、収入要件は、納税その他の点とすべて連動して来ますので、非常に重要な要件と言えるでしょう。
<預貯金について>

「預貯金は、いくら必要なの?」

帰化申請でよく頂くご質問です。

「多ければ多いほどよい。」のは当然ですが、
「金額が少なくても、正直に言えばよい。」と言えるでしょう。

他の要件もそうですが、帰化の審査は総合的に行われるため、
金額の多寡のみで判断されることはありません。

預貯金が少ない方は、特に「安定した収入」が大切になります。

実際に、預貯金残高「700円」で、許可が下りた方もおられました。