行政書士谷口誠事務所 | |
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帰化申請−その他 | |
<年金記録> 法改正後、新たに科せられた条件です。 正確には、「公的年金保険料の納付証明書」です。 国民年金と厚生年金に分かれます。 求められる期間は、基本的に、直近1年間です。 ただ、過去数年間に亘り、遡って求められた事例もあるようです。 サラリーマンで、ある程度の期間勤務している方の場合、特に問題はありません。 自営業者の場合、証明書類を出さなければなりませんが、しっかり納めていれば問題はありません。 問題は、未納期間がある方の場合です。 基本的には、全額納めなければなりません。 但し、例外的に、その必要がない場合もあります。 免除措置は、きちんとしておきましょう。特に、学生さんの場合は、大切です。 |
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<納税の義務> 帰化の大切な要件(条件)の一つに、「納税の義務」があります。 法律で、「素行が善良であること。」(国籍法第5条)と定められていることから、導き出されます。 実際の帰化申請の場面では、書類で、納税の事実を証明しなければなりません。 給与所得者(サラリーマンと言う)と自営業者では、大きく異なります。 サラリーマンの方の場合は、比較的容易です。 法務局により、源泉徴収票で足りるところもあるようですが、静岡の各法務局では、特別永住者の方でも、それだけでは足りず、 「市町村県民税納税証明書」や「市町村県民税課税証明書」も要求されています。 自営業者の場合は、もっと多くの書類が必要です。 さらに、自営業者で、かつ、法人(会社など)組織の場合は、もっと複雑になります。 |
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<収入について> 帰化申請では、当然のことながら、収入要件があります。 金額は、一概に言えませんが、ある程度、安定的に、税金、家賃、食費、光熱費等々が十分に支払える、言わば「生活していくのに困らない」金額が必要でしょう。 結構、突っ込まれる要件でもありますので、十分な立証が必要です。 ローン等の支払いもありますので、その勘案も必要です。 源泉徴収されている場合は、アルバイトも含め、すべての資料が必要です。 納税・課税証明書と源泉徴収票は、金額が合致していなければなりません。 学生の場合は、仕送りでも可能です。 以前、収入「ゼロ」でも、許可された方がおられました。 親との同居の場合も結構面倒です。 正直に言うことが大切です。 帰化申請では、収入要件は、納税その他の点とすべて連動して来ますので、非常に重要な要件と言えるでしょう。 |
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<預貯金について> 「預貯金は、いくら必要なの?」 帰化申請でよく頂くご質問です。 「多ければ多いほどよい。」のは当然ですが、 「金額が少なくても、正直に言えばよい。」と言えるでしょう。 他の要件もそうですが、帰化の審査は総合的に行われるため、 金額の多寡のみで判断されることはありません。 預貯金が少ない方は、特に「安定した収入」が大切になります。 実際に、預貯金残高「700円」で、許可が下りた方もおられました。 |