行政書士谷口誠事務所
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帰化許可申請  
帰化申請とは 帰化申請許可のための条件
日本国籍に変更することです。
お住まいの法務局に、ご本人が申請します。
未成年の方は、保護者の方と一緒に申請します。
国籍法に定めがあります。
住所条件・能力条件・素行条件・生計条件・重国籍防止の条件・不法団体条件が、定められています。
但し、日本人の配偶者などは、住所条件が緩和されております。
帰化書類について 帰化申請で注意しておいた方がよいこと
収集書類は、日本国内と本国のものに分けられます。
韓国(朝鮮)や中国の方の場合は、本国関係の書類は、
ほぼ決まっておりますので、収集のサポートが可能です。
本国関係の書類は、取得に時間がかかる場合が多いので、余裕を持って、
準備しましょう。

作成書類もたくさんあり、様々な書類が必要になります。
当事務所では、お客様の便宜を考え、作成書類をデジタル書式化しておりますので、すべての書類をパソコンで作成出来ます。
準備から、申請、そして許可までお時間がかかります。

条件が揃わないと申請そのものが出来ないことがあります。 

ご年配の方、ご結婚なされている方、自営業の方等は申請
が大変になって来ます。

要件(条件)ごとに、注意点があります。
すべての点をクリアーすることが必要です。
特別永住者について 静岡県の帰化申請
特別永住者の方の申請は、優遇措置が取られております。 申請は、静岡・浜松・沼津各法務局のみとなります。
必要書類や審査は比較的オーソドックスと言えるでしょう。 
一部書類は、各法務局によって、取扱いが異なります。
法務局の管轄について(法務局・pdf)
当事務所の特徴 最近の状況
専門事務所ですので、ご相談から申請、許可までサポート
致します。
すべての書類をパソコンで作成出来ます。
韓国(朝鮮)戸籍の取得・翻訳のサポートは万全です。
許可取得まで、かなり早いとのご評判を頂いております。
(以前、ご依頼から約2週間程度で申請まで持って行った例
もございます。無事許可取得。) 

副本もお渡ししております。
特別永住者の方は、申請から約半年で許可が下りています。
(平成26年度現在)
参考情報 その他
出入(帰)国記録に係る開示請求について
外国人登録原票に係る開示請求について 
年金記録について
納税の義務
収入について
預貯金について
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