行政書士谷口誠事務所 | |
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帰化許可申請 | |
帰化申請とは | 帰化申請許可のための条件 |
日本国籍に変更することです。 お住まいの法務局に、ご本人が申請します。 未成年の方は、保護者の方と一緒に申請します。 |
国籍法に定めがあります。 住所条件・能力条件・素行条件・生計条件・重国籍防止の条件・不法団体条件が、定められています。 但し、日本人の配偶者などは、住所条件が緩和されております。 |
帰化書類について | 帰化申請で注意しておいた方がよいこと |
収集書類は、日本国内と本国のものに分けられます。 韓国(朝鮮)や中国の方の場合は、本国関係の書類は、 ほぼ決まっておりますので、収集のサポートが可能です。 本国関係の書類は、取得に時間がかかる場合が多いので、余裕を持って、 準備しましょう。 作成書類もたくさんあり、様々な書類が必要になります。 当事務所では、お客様の便宜を考え、作成書類をデジタル書式化しておりますので、すべての書類をパソコンで作成出来ます。 |
準備から、申請、そして許可までお時間がかかります。 条件が揃わないと申請そのものが出来ないことがあります。 ご年配の方、ご結婚なされている方、自営業の方等は申請 が大変になって来ます。 要件(条件)ごとに、注意点があります。 すべての点をクリアーすることが必要です。 |
特別永住者について | 静岡県の帰化申請 |
特別永住者の方の申請は、優遇措置が取られております。 | 申請は、静岡・浜松・沼津各法務局のみとなります。 必要書類や審査は比較的オーソドックスと言えるでしょう。 一部書類は、各法務局によって、取扱いが異なります。 法務局の管轄について(法務局・pdf) |
当事務所の特徴 | 最近の状況 |
専門事務所ですので、ご相談から申請、許可までサポート 致します。 すべての書類をパソコンで作成出来ます。 韓国(朝鮮)戸籍の取得・翻訳のサポートは万全です。 許可取得まで、かなり早いとのご評判を頂いております。 (以前、ご依頼から約2週間程度で申請まで持って行った例 もございます。無事許可取得。) 副本もお渡ししております。 |
特別永住者の方は、申請から約半年で許可が下りています。 (平成26年度現在) |
参考情報 | その他 |
出入(帰)国記録に係る開示請求について 外国人登録原票に係る開示請求について |
年金記録について 納税の義務 収入について 預貯金について |
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