| 行政書士谷口誠事務所 OFFICE TANIGUCHI ホーム |
| ★ご相談・ご依頼 |
| 日本での婚姻手続き | ||||
| 最初に日本の役所へ届出をする場合 | ||||
<国際結婚の当事者の一方が日本人で、日本で結婚する場合> モデルケース 1.日本の市町村役場に「婚姻届」を提出 2.必要書類 日本人ー戸籍謄本 外国人ーパスポート 「婚姻要件具備証明書」 *特に、この「婚姻要件具備証明書」が重要です。 場合により、「宣誓書」「申述書」「婚姻証明書」「公証人証書」 などが必要になります。 **日本語でない書類は全て日本語の翻訳文が必要です。 (なお、当事務所では翻訳サービスをご提供いたしております) 3. @受理 →婚姻成立 A不受理または預かり →法務局への受理伺い →受理 →婚姻成立 4.6カ月以内に氏の変更 その後相手国での婚姻手続きをする 上記がモデルケースです。 国により婚姻方式は異なり、書類もよく変る場合があります。 詳しくは、当事務所にご相談下さい。 特に、中国・フィリピンなどの国々は手続がよく変りますのでご注意下さい。 → ★ご相談・ご依頼 |
||||
| ご相談・ご依頼は谷口事務所へお気軽に | ||||
| ★ご相談・ご依頼 ★TEL 054ー653−7373 |
| このサイトのすべてのページの無断転載を一切禁じます |