行政書士谷口誠事務所 OFFICE TANIGUCHI ホーム 
                                         
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 国際結婚
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 日本での婚姻手続き
最初に日本の役所へ届出をする場合

<国際結婚の当事者の一方が日本人で、日本で結婚する場合>
モデルケース

1.日本の市町村役場に「婚姻届」を提出

2.必要書類
日本人ー戸籍謄本
外国人ーパスポート
      「婚姻要件具備証明書
*特に、この「婚姻要件具備証明書」が重要です。
場合により、「宣誓書」「申述書」「婚姻証明書」「公証人証書」
などが必要になります。

**日本語でない書類は全て日本語の翻訳文が必要です。
(なお、当事務所では翻訳サービスをご提供いたしております)

3.
@受理
→婚姻成立
A不受理または預かり
→法務局への受理伺い
→受理
→婚姻成立

4.6カ月以内に氏の変更

その後相手国での婚姻手続きをする


上記がモデルケースです。
国により婚姻方式は異なり、書類もよく変る場合があります。
詳しくは、当事務所にご相談下さい。

特に、中国・フィリピンなどの国々は手続がよく変りますのでご注意下さい。
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