行政書士谷口誠事務所
 ホーム ご相談・ご依頼の総合窓口 
認知された子の国籍取得 
概  要 条  件
国籍法改正により、出生後に日本人に認知されていれば、父母が結婚しない場合でも届出によって日本国籍を取得出来ます。 未成年者に限られます。
手続き 注意点
必要書類を揃え、法務大臣に届け出ます。
具体的には、法務局あるいは大使館等に届け出ます。
虚偽の届出をした場合は、処罰されます。
帰化手続きよりもある意味面倒です。
本ページは、順次バージョンアップをして参ります。 
                       
 このサイトのすべてのページの無断転載を一切禁じます