行政書士谷口誠事務所 | |
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入管・在留・ビザ申請 | |
名古屋入国管理局長届出済申請取次行政書士 | 申請者ご本人の入管への出頭が不要です 申請の時も、受領の時も出頭不要 |
申請へのアプローチ | |
両親の招聘(呼び寄せ) | |
本国のご両親の招聘(呼び寄せ)は、非常によくある、悩ましいご相談の一つです。 申請の難易度は高いものが多いです。 該当する在留資格は、「定住者」あるいは「特定活動」でしょう。 いずれにしろ告示外になります。 告示外ですので、基本的に、必要書類等が余り明確ではありませんので、慎重で十分な準備が必要です。 一般的な基準としては、 1)日本にいる子の方としては、 ・子が帰化している ・子が永住者である ・子の在留期間が長い ・子の経済的基盤がしっかりして、今後も永続性がある ・仕送りをしている ・子が本邦に不動産を所有している ・子に配偶者がいる ・子に子供がいる 2)外国にいる親の方としては、 ・片親である ・高齢である ・本国で面倒を看てくれる肉親がいない ・何らかの疾患がある ・経済的にやや問題がある ・来日の経験がある ・孫などの面倒をみるためではない 等々が挙げられるでしょう。 その他、様々なことを説明・立証していかなければなりません。 |
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本項目は、随時バージョンアップの予定です。 |
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