行政書士谷口誠事務所 | |
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名古屋入国管理局長届出済申請取次行政書士 | 申請者ご本人の入管への出頭が不要です 申請の時も、受領の時も出頭不要 |
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大学などを卒業した学生が、企業などに就職する場合に、与えられる在留資格です。 一般的に言って、 文化系の学部→「人文・国際」 理科系の学部→「技術」 と言えるでしょう。 卒業学部・学科と就職希望企業の職務内容との適合性が重要でしたが、現在では、「留学」からの変更 申請の場合は問わないこととされています。 但し、専門士及び高度専門士については、依然として、適合性の立証は必要です。 カテゴリー3や4の企業・組織で、初めての申請などの場合は、特に十分な準備が大切です。 財務状況なども問われますし、更新の際も、勤務状況などが問われます。 安易な考えでの申請は、避けた方が良いでしょう。 この在留資格は統合されることになりました。(平成27年4月1日施行) |
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