行政書士谷口誠事務所
 ホーム  ご相談・ご依頼
入管・在留・ビザ申請  
名古屋入国管理局長届出済申請取次行政書士 申請者ご本人の入管への出頭が不要です
申請の時も、受領の時も出頭不要
在留期間更新許可申請
3か月くらい前から、申請が可能です。

会社を変えたが、「就労資格証明書」を取得していない、
出張で、日本に在留していない期間が半年以上ある、
場合などは、十分な立証が必要でしょう。

また、在留状況が変わらない場合でも、きちんとした申請をしないと、
審査が厳しくなったり、「永住」申請に影響を及ぼすこともあります。

何回も「1年」しかもらえない場合などは、根本的に申請方針を考え
直した方がよいでしょう。
                       
 このサイトのすべてのページの無断転載を一切禁じます