行政書士谷口誠事務所 | |
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入管・在留・ビザ申請 | |
名古屋入国管理局長届出済申請取次行政書士 | 申請者ご本人の入管への出頭が不要です 申請の時も、受領の時も出頭不要 |
日本人の配偶者等 | |
日本人の配偶者や子に与えられる在留資格です。 中国やフィリピンなどの一部の国では、審査が厳しいと言われています。 交際経緯や資産、勤務状況、日本での活動などしっかりした証明が必要です。 配偶者を呼び寄せる場合は、配偶者の本国への渡航歴、夫婦の婚姻歴などは、 特にきちんとした証明・説明が必要でしょう。 「在留特別許可」や「上陸特別許可」でも、重要な在留資格です。 日本での就労にも制限がありません。 |
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