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| 日本人配偶者の離婚後の在留資格と在留資格の取消し | ||||
日本人の配偶者が離婚した場合の在留資格に関しては、問題が あるところです。 特に、最近の入管法改正との関係で、ネット上あるいは一般の方 などで誤解が生じているようです。 ご存知のように今次の入管法では、在留資格に該当する活動 を3ヶ月以上行わない場合、在留資格を取り消されることになり ました。(入管法第22条の4第1項第5号) この点で、「日本人と離婚した場合、その配偶者は、3ヶ月以内に 帰国となる」という誤解が見受けられます。 これは、間違いです。 もちろん、「偽りその他の不法手段」により許可を受けた場合などは 他の規定により取り消されることは当然あり得ます。 だからと言って、「離婚したら、すぐ帰国」ということはありません。 これは、「永住者の配偶者」にも同じことが言えます。 この点はくれぐれもご注意下さい。 |
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