行政書士谷口誠事務所 OFFICE TANIGUCHI ホーム 
★ご相談・ご依頼                                      
日本人配偶者の離婚後の在留資格と在留資格の取消し

日本人の配偶者が離婚した場合の在留資格に関しては、問題が
あるところです。
特に、最近の入管法改正との関係で、ネット上あるいは一般の方
などで誤解が生じているようです。
ご存知のように今次の入管法では、在留資格に該当する活動
を3ヶ月以上行わない場合、在留資格を取り消されることになり
ました。(入管法第22条の4第1項第5号)
この点で、「日本人と離婚した場合、その配偶者は、3ヶ月以内に
帰国となる」という誤解が見受けられます。
これは、間違いです。
もちろん、「偽りその他の不法手段」により許可を受けた場合などは
他の規定により取り消されることは当然あり得ます。
だからと言って、「離婚したら、すぐ帰国」ということはありません。
これは、「永住者の配偶者」にも同じことが言えます。
この点はくれぐれもご注意下さい。

ご相談・ご依頼は谷口事務所へお気軽に
★ご相談・ご依頼  ★TEL 054ー653−7373

 このサイトのすべてのページの無断転載を一切禁じます