行政書士谷口誠事務所
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入管・在留・ビザ申請  
名古屋入国管理局長届出済申請取次行政書士 申請者ご本人の入管への出頭が不要です
申請の時も、受領の時も出頭不要
在留資格変更許可申請
今までの在留資格から、別の在留資格に変更する手続きです。
主な申請としては、以下が挙げられるでしょう。
留学生から就労資格へ
大学生などが、人文・国際などの就労資格へ変更する手続きです。
12月頃から申請可能です。
以前は、卒業学部と職務との適合性がかなり厳格に必要とされていましたが、
徐々にではありますが、緩やかに運用されている傾向があります。
将来的には、文化系の「人文・国際」資格と理科系の「技術」資格が統合される
形になるでしょう。
日本人の配偶者から定住者へ
離婚、死別などで、「日本人の配偶者」としての在留継続の基礎が失われた場合、
一定の条件の下、「定住者」などの変更が認められることがあります。
ケースにより異なりますが、年数的には、在留歴「3年以上」が必要とされているようです。
短期滞在から日本人の配偶者へ
短期滞在からその他の在留資格への変更は、基本的には認められていません。
但し、例外的に「やむを得ない特別の事情」(入管法第20条3項但書)のみ許可される
ことがあります。
最も多いのが、「日本人の配偶者等」への資格変更ですが、認定証明書による申請より、
審査も厳しくなりますので、十分な準備が必要でしょう。
                       
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