行政書士谷口誠事務所 | |
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入管・在留・ビザ申請 | |
名古屋入国管理局長届出済申請取次行政書士 | 申請者ご本人の入管への出頭が不要です 申請の時も、受領の時も出頭不要 |
定 住 者 | |
法律に規定されている告示定住と、規定されていない告示外定住に分けられます。 告示定住で、特に、問題となるケースとしては、 ・日系3世に該当するか否か、 ・「日本人の配偶者等」の在留資格を有する者の扶養を受ける未成年で未婚の実子 といったケースでしょう。 前者は、「格上げ」が可能か、 後者は、未成年者の年齢等が問題になるでしょう。 告示外定住で、特に、問題となるケースとしては、 日本に帰化した者の高齢の親と同居したい場合 「日本人の配偶者等」の在留資格で在留している(いた)者が、離婚・死別・DVなどを受けている場合 婚姻状態にない親が日本人の子として認知された子を養育したい場合 といったケースでしょう。 法務大臣の「裁量」で判断されますが、ある程度類型化されている、最高裁の判決が出た、 世論の変化等といったことから、十分な準備をし、説明・立証すれば、許可されることもあります。 専門家のサポートを受けた方が良い申請の一つと言えるでしょう。 因みに当事務所では、救済実績が多数ございます。 |
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