行政書士谷口誠事務所
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入管・在留・ビザ申請  
名古屋入国管理局長届出済申請取次行政書士 申請者ご本人の入管への出頭が不要です
申請の時も、受領の時も出頭不要
特  定  活  動
法律に規定されている(告示内)活動と規定されていない(告示外)活動があります。

告示内のものでは、
当事務所が扱った主な例では、アマチュアスポーツ選手の例があります。

告示外のものは、
法務大臣の裁量で認められる場合、
「出国準備」として付与される場合、
などが挙げられます。

この申請も、専門家のサポートを受けた方が良い申請の一つでしょう。

現在、入国当初から医療を受ける活動を目的として滞在する外国人は、国保の適用が
受けられませんので、注意が必要です。
                       
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