行政書士谷口誠事務所 | |
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入管・在留・ビザ申請 | |
名古屋入国管理局長届出済申請取次行政書士 | 申請者ご本人の入管への出頭が不要です 申請の時も、受領の時も出頭不要 |
特 定 活 動 | |
法律に規定されている(告示内)活動と規定されていない(告示外)活動があります。 告示内のものでは、 当事務所が扱った主な例では、アマチュアスポーツ選手の例があります。 告示外のものは、 法務大臣の裁量で認められる場合、 「出国準備」として付与される場合、 などが挙げられます。 この申請も、専門家のサポートを受けた方が良い申請の一つでしょう。 現在、入国当初から医療を受ける活動を目的として滞在する外国人は、国保の適用が 受けられませんので、注意が必要です。 |
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