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ここでは、離婚の概要と協議離婚・離婚協議書を視野に入れた ご説明を致します。 |
<離婚> 法的には離婚届に必要事項を記載し、役所に届ければ成立します。 証人が2人必要です。 <離婚の方法> @協議離婚 当事者間でする離婚。我が国の約99%がこの離婚です。 この離婚の場合、離婚協議書の作成が有効です。 むしろ必須と言えるのではないでしょうか。 A調停・審判離婚 家庭裁判所が関与する離婚。約9%がこの離婚です。 B判決離婚 裁判による離婚。約1%がこの離婚です。 <離婚にまつわる主な問題点> ★慰謝料 ★未成年の子供がいる場合 <離婚協議書等書類作成時のその他のポイント> |
| Q&A集 当事務所が以前発行したメルマガをもとに加筆したものです。 |
Q 夫がギャンブルで多額の借金を抱えて離婚をせざるを得なくなり ましたが、妻である私にも借金の返済義務があるのでしょうか? A これは結論から言えば原則として「ありません」。 但し、妻である貴女が「保証人」になっている場合は責任を負いますが、 そうでない場合は責任を負うことはありません。 また、夫が生活資金を得るために借金をしたのなら、妻も責任を負いますが そうでなければ負うことはありません(民法761条「日常家事債務」参照)。 Q 財産分与の際、不動産を譲り受けることは可能でしょうか? A 可能です。 但し、名義変更をする際は、必ず変更の登記をしておいて下さい、 そうでないと完全に権利変動が起きませんから。 権利証などの書類もきちんとしておくことが大切です。 これに関して、よく問題になるのは、ローン付の不動産です。 ローン付の不動産を取得してしまうと返済が大変です。 取得者が返済を続けなければならなくなります。 よく話し合いましょう。 また、夫の住宅ローンの保証人になっていて、離婚したら保証人を やめることができるのかどうか、という問題ですが、これは原則として できません。 債務と離婚は別のものであり、冷たい言い方かも知れませんが、債権者 から見れば離婚は債務者側の個人的事情に過ぎないからです。 しかし、夫の実家や銀行などとよく話をして、保証人を替えてくれるかどうか 頼んでみたらいかがでしょうか。 それこそ多額の請求が来てからでは大変ですし。 なお、不動産を分与する際には税金にも注意しましょう。 不動産を分与した者には「資産の譲渡」として、所得税が課せられることが あります。専門家などによく相談しておきましょう。 |
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