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  離婚・離婚協議書の概要・説明

 ここでは、離婚の概要と協議離婚・離婚協議書を視野に入れた
 ご説明を致します。



<離婚>
 
法的には離婚届に必要事項を記載し、役所に届ければ成立します。
証人が2人必要です。


<離婚の方法

@協議離婚 

当事者間でする離婚。我が国の約99%がこの離婚です
この離婚の場合、離婚協議書の作成が有効です。
むしろ必須と言えるのではないでしょうか。

A調停・審判離婚 

家庭裁判所が関与する離婚。約9%がこの離婚です

B判決離婚 

裁判による離婚。約1%がこの離婚です。

<離婚にまつわる主な問題点>

★慰謝料 

不法行為によって受けた精神的苦痛を和らげ回復するために
支払われる金銭のことです。たとえば相手の不貞行為により
精神的・肉体的苦痛を受けた場合に支払われます。
不法行為がなければ請求できないことになります。


不倫相手に請求することもできます。


財産分与 

離婚をした者の一方は相手方に対して財産の分与を請求する
ことが出来ます。

不動産がある場合は、注意が必要です。
動産ではリスト化しておくと良いでしょう。

★未成年の子供がいる場合

★親権者

離婚届には親権者の記載欄があり、未記入だと受理されません。

★監護者

子の身のまわりの世話をしたり、実際に子の面倒を見る人のことです


★養育費  

監護費用とも言います
必ず定めることが必要です。

★面接交渉権 

別れた子と接触する権利を言います 
これを禁止する取り決めは原則として出来ません



<離婚協議書>

離婚の際に取り決めをしたことを、後々トラブルにならないように
上記の問題点をきちんとした文書にしておくべきです。
それが「離婚協議書」です。
これにより無用な争いはかなり避けることが出来ます。
但し、作成は行政書士等の専門家に依頼してしっかりしたものを
作成しておいた方がいいでしょう。


谷口事務所では、
離婚婚協議書をオンライン(メール)で作成するサービス
を廉価で行っております。ぜひご利用下さい。

金銭的な取り決め事項が存する場合はさらに強制執行認諾約款付
公正証書にした方がいいでしょう。強制執行に服する旨の記載の
ある離婚協議書を公証役場に持っていけば作成してくれます。

<離婚協議書等書類作成時のその他のポイント>

★包括的清算条項  

本協議書以外には、離婚に伴なう財産的な問題は
存しないことを確認する条項です。この条項を入れた場合、以後協議書に
記載した事項以外の請求はできないことになるので注意が必要です。


★住所移転等通知条項  

住所や勤務先等を変更した場合には、お互いに
その旨を文書で通知することを約する条項です。養育費等の離婚後の支払
が長期に及ぶ場合には、入れておいた方がいいでしょう。


強制執行認諾約款

債務者が裁判等の手続きを経ることなくこの文書に基づいてただちに強制執行
(支払い滞ればすぐに回収できること)されても文句を言いませんという条項です


★離婚協議書に記載出来ない事項

・条件を付けて親権者の変更をすること
・養育費請求権の放棄
・面接交渉権の放棄 など




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