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| ■入管業務 ■入管法改正情報 ■在特許可事例(入管のサイトより) | ||
| 在留特別許可・仮放免(不法滞在・オーバーステイ) | ||
| 最近、名古屋管内での取締りが強化されています。 当局の強い意志が伺われます。 在特・仮放免は、手続きを誤ると大変なことになります。 十分ご注意下さい! |
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| NEW (2008/06) 最近、在特申告後に、収容されてしまうという、従来ではそれほど 頻繁にはなかったタイプのご相談が増えています。 県内・県外、それもかなりご遠方からのご相談・ご依頼が ございます。 お会いしてみると、 ・「インターネットで調べたり、友人に聞いて、自分たちでやった。」 ・「書類作成だけ、専門家(都会が多い)に頼んだ。」 ・他で「断られた。」「冷たくされた。」「引き受けて くれるところがない。」等のケースが多いのですが、 出来れば、初めから当事務所にご相談・ご依頼 下さっていれば、こんなに時間がかかったり、大変なことに なることもなかったという事例がほとんどです。 様々な御事情がおありかとは思いますが、出来れば、 最初からご相談・ご依頼頂いたよろしいかと存じます。 土日祝日でも、出来る限り対応させて頂きます。 ぜひ、一度ご相談下さい。 |
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| <最近の当事務所の成功例> | ||
| 比較的珍しいケースのみをご紹介致します。 | ||
| ★逮捕され、仮放免許可後、短期(約4か月)で、在特の許可取得! 仮放免の許可後、約4か月足らずという短い期間で、在留特別許可の 取得に成功致しました。やはり入管当局には、効果的でかつ、恒常的な アプローチが必要です。 この方は、最初から当事務所にご依頼頂いたため、恒常的な サポートが可能だった事例でした。 時には、休日・祝日の日も、時には、深夜でも「ヘルプ」のご連絡には 即、対応させて頂き、とても感激されておられました。 |
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| ★在留特別許可申告後の逮捕*・裁判・収容案件の在留許可の取得! に成功致しました。無事許可が下りましたが、最初の在特の申告から 当事務所にご依頼頂いていればと思われる事例でした。 ベテラン行政書士や有名な弁護士などの方々にも依頼されましたが、 失礼ながらあまり有効ではなかったというお気の毒なケースでした。 もっと早い段階で、もっと多くの有効策を打てたという事例でした。 当事務所にご依頼の際は、奥様から、涙ながらに 「頼める人がいないのです・・・」 「もうどうしたらいいのかわからなくて・・・」 訴えられました。 御遠方にお住まいでしたが、すぐに対応(臨戦態勢)に入り、数日後には 必要書類とともに、一緒に入管に同行し、手続きを済ませました。 このケースは時間との勝負でしたので、その後も、休日・祝日・夜間も 奥様を励ましながら、書類作成・必要手続きをなしたおかげで、割合 早い期間で許可を頂きました。 途中若干の雑音もあったようですが、最後まで当事務所を 御信頼下さり、アドバイスを素直に聞き入れて下さったのが 勝因だったと思います。 許可の喜びとともに専門家としての信頼を保てたという安堵感・満足感で 一杯でした。 *入管法以外の罪 |
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| ★婚姻後、逮捕*された案件で、他の方々がすべて不許可でしたが、 当事務所ご依頼の方だけ、許可を頂きました。 この方も、色々な行政書士さんなどに連絡を取りましたが、 どこも信頼がおけず、HPをくまなくご覧になり、また、 当事務所(私)の話を聞いて、 「ここしかない!」 「この先生にお願いするしかない!」 と言われ、ご依頼下さいました。 初期のころは若干の雑音もあったようですが、このケースも 時間との戦いでしたので、休日・祝日・夜間など可能な限りの 時間を割いて、奥さんといっしょに頑張りました。 この方も素直にアドバイスを聞き入れて下さいました。 担当の刑事さんともお会いして対応させて頂きました。 非常に早い時間で許可を頂きました。 今はお二人で幸せな結婚生活を送られております。 *入管法以外の罪 |
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| 在留特別許可申告 | ||
| ■不法滞在(オーバーステイ)の外国人が適法に日本に滞在する ためには「在留特別許可(在特)」しか方法はありません。 ■在留特別許可という申請・資格があるわけではありません。 ■在留できるか否かは法務大臣の裁量にかかっています。 ■最近は社会情勢の変化もあり、取締りが厳しくなっております。 これはある意味では当然のことです。 それだけに真剣な気持ちで手続に臨む必要があると思います。 ■我々行政書士にも相当重圧がかかる手続です。 ■要はうそをつかず十分な準備をして手続をすることだと思います。 ■静岡県下全域・県外からのご依頼実績多数あり |
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| 仮放免許可申請 | ||
| ■警察に職務質問などで、逮捕された場合は、 仮放免の手続きが必要です。 これは時間との勝負です。 ■市役所・大使館・警察・入管・弁護士等すべての対応が 必要になります。 翻訳も対応致します。 ■名古屋入管管内対応致します。 愛知県など隣県からも多数ご依頼あり。 ■警察・裁判所等に出張致します。 ■土日祝日対応致します。 ■仮放免許可申請が不許可になっても、在留特別許可が認められることも 多く、個別的事例によって異なります。詳しくは、ご相談・ご依頼下さい。 ■最近の当事務所の仮放免のケースで、保証金が「0(なし)」の成功例があります。 このケースは、逮捕以前に、当事務所に御依頼頂いていたために、救済出来た ケースでした。 |
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| 書類作成サービス | ||
| ■在留特別許可の書類作成のみのご依頼も承ります。 |
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| ■当事務所では在特の書類作成のご相談もお受けしております。 すべて有資格者であります行政書士谷口誠が担当致します。 最近、首都圏のある事務所に、ご依頼なさった方のお話では、 事務所で話を聞かず、有資格者ではない外国人の従業員(?) がすべてやった、ということでした。実際書面を見せてもらうと 虚偽とすぐにわかる事実とは異なる記載がなされていました・・・ しかも料金もかなりいいお値段という・・・信じられない実態が ありました。こういったことでは、入管からの信頼が得られるはずも ありません。入管はプロです。ぜひきちんとした申告をお勧めします。 |
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| 在特申告での注意点 | ||
| ■たとえば日本人の配偶者の場合は、当然ですが、同居して いなければ話になりません。これは偽装婚を防ぐ意味でも 非常に重要です。 名古屋入管の担当の方から直接お話をお聞きしたのですが、 「先日行政書士の方が来て、話を聞いていったら、同居していない という話だったので、そのまま帰ってもらった。どうにもなりませんわ。」 というお話でした。同居は絶対的な要件です。 入管はプロです。嘘をついても見抜かれます。 ■公的書類は真正なものを準備しましょう。 会社などの書類も同様です。 別途自分で作成する書類も事実にそった真正な内容で作成しなければ なりません。 上と同様入管はプロですので、正しい内容の書類を作成しましょう。 ■入管と警察は異なる組織です。 法体系も異なります。 入管の方も「申告したからと言って、警察に捕まったら当然逮捕される。」 と言っています。 もし逮捕されたら別の手続き(→仮放免)に入らなければなりません。 これは時間との勝負です。 |
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