行政書士谷口誠事務所 OFFICE TANIGUCHI ホーム  
★ご相談・ご依頼  
入管・在留手続
■在特・仮放免許可手続  ■帰化許可申請手続
名古屋入国管理局長承認申請取次行政書士
ご本人の入管への出頭が不要です
谷口事務書は静岡中東部地区では数少ない、国際業務を得意とする事務所です
<最近の状況>
最近の申請で、中国人の方の「人文知識・国際業務」の認定証明書の取得に
成功しました。何と、申請から許可まで「1週間足らず」でした。
招聘企業も、創業後日も浅く、売上高もそれほど多くはなく、外国人の招聘も
初めてというものでした。きちんとした資料・文書等を提出すれば良い結果が
得られるという典型的な事例でした。

今だけの許可で安心ですか?

たにぐち事務所では、外国人の方が、日本にずっと
在留出来るようにサポート致します!


プロに任せれば安心です。
入管はいつでも混んでいます。 
申請時も許可時もご本人は入管へ行く必要がありません。


プロに任せれば安心です。
許可率が違います!
たにぐち事務所は単なる「代書屋」ではありません。
安心して在留できるライフスタイル・ビジネスモデルを
提案致します。
入管の判断は流動的な場合が多いです。
新鮮な情報を有し、的確な判断をするためには、
専門に扱っている事務所に依頼するのが一番です。
許可までフォロー。
そして、許可後も、さらに、永住(帰化)までサポート。
面倒見の良さは定評があります。
ぜひお任せ下さい!

★入管書類オンライン作成サービス
★不法滞在(在留特別許可)
★外国人の在留資格 27
★日本人配偶者の離婚と在留資格の取消し
★帰化許可
在留資格認定証明書
外国人が日本に入国するためには、いわゆるビザが必要です。
在留資格認定証明書を先に取得すれば手続が楽になります。
詳しくアドバイスさせて頂きます。
ご相談・書類作成から申請までトータルでサポート致します。
在留資格変更
外国人が日本に滞在するためには生活に合った在留資格が必要です。
婚姻・離婚・転職などにより生活が変わったときは変更手続が必要です。
ご相談・書類収集・作成から申請までトータルでサポート致します。
再入国許可もご希望によりあわせてお取り致します。
在留期間更新
在留期間は在留資格により異なります。
期間が満了する前に更新手続をお手伝い致します。
再入国許可もご希望により同時にお取り致します。
永住許可申請
27ある在留資格のうちでも最も安定した資格です。
この資格を取得すると「在留期間更新」の手続が不要になります。
詳細は、 永住許可 のページへ
就労資格証明書
転職時に、この証明書を取得しておくと、次回の更新時に
有利になります。
再入国許可申請
出国時は忘れずに必ず取りましょう。
当事務所では、他の申請と一緒に申請することをお勧めしています。
申請料金:5,250円
パスポート認証・サイン認証
ご予約下さい。
ご遠方の方はお問合せ下さい。
就籍・戸籍格上げ業務
日系人の就籍・戸籍格上げ業務を行います。
日系人4世→3世などの手続きに必須です。
安定した在留資格は企業様にとっても魅力でしょう。
注意点
最近のご依頼は難易度が高い!               
最近の、ご依頼の傾向は、難易度が高いものが多いことが特徴です。
添付書類の収集も結構面倒ですが、それは一般的に言って帰化ほどでは
ありません。
一言で言えば、申請の方向性を決めることの難しさです。
それが難しいのです。
単に許可を取れば良いでは、後で困るのはお客様ですし、
(企業などだと後々の申請が不利になるなど)
そもそも在留資格をあてはめることが難しくなっているのです。
たとえば、当事務所の例で言えば・・・
■全国展開している地元の大手企業A社のお悩み
「もう4〜5年前から懸案の事案があります。入管にも何度も相談に行ったし
地元や都会の専門家に相談してみたのですが、らちがあきません。
社長をはじめ役員全員が頭を悩ましております。」

→そこで当事務所にご依頼がありました。
(実はありがたいことに私とは面識がない、顧問の先生から強力な
推薦があったそうです)

早速お客様と面談させて頂きました。
どうしてもその外国人を招き入れたいこと、
今までも様々なトライをしていて、あきらめかけたことなどを
お聞きするうちに私には一つの手段が浮かびました。
それをお話しするうちにお客様も
「ぜひお願いします!」とのこと。
早速準備にとりかかりました。
メールや電話、FAXを駆使して、県内はもちろん県外、そして
海外ともやり取りをし、何とか準備が整いました。
そして、静岡入管に申請。
何と約1ヶ月足らずで許可!
A社の社長さんを始め関係者の皆様のお喜びようはもうそれはそれは・・・
このときほど、確実な法的知識に基づく分析、申請の方針作りの大切さを
感じたことはありませんでした。
私も行政書士冥利に尽きる喜びを味わわせて頂きました。

「実務経験」の要件に注意!
上記の記述に関連するのですが、最近の申請で特に厳しいと感じるのが、
「人文知識・国際業務」などの申請で要求される「実務経験」です。
この要件に関しては、当該外国人が(言葉は悪いですが)「簡単に」考えて
いる場合があります。
企業などで雇用・申請予定の方は、よく精査が必要でしょう。

政治家先生の関与
よく「知っている政治家がいるから」と言われるお客様がおられます。
これに関しましては、・・・
(デリケートな問題ですので、お会いしたときに。)

■日本に在留するためには絶対に在留資格が必要です!
                 
・外国人の方が日本に在留するためには必ず在留資格が必要です。
この在留資格は27あります。
その中には就労に制限がないもの・就労可能なもの・就労できない
ものがあります。 →外国人の在留資格について


■外国人を日本に招くための有効策     
・国外にいる外国人を、日本に呼び寄せるときは以下の方法が有効でしょう。
@「在留資格認定証明」書を取得し、大使館に査証申請をする。
A「短期滞在」で入国、「認定証明書」を取得、「在留資格変更」
をする。

この場合は、短期滞在中に、認定証明書の取得がその条件となります。
B「短期滞在」で入国し、「在留資格変更」をする。
また、「やむを得ない特別の事情」がある場合に限られます。
最近では、(特に「日本人の配偶者」など)容易に認めない(最悪「受理」さえしない
ーこれ自体、適法か否かの問題がありますが)傾向にあります。
なお、この場合も、出国することが出来ません。
その他には以下の方法があります。
C自ら大使館へ査証申請をする。

■ずっと日本にいられるような申請が大切です!    
正直に言って申請それ自体は難しくないケースもあるでしょう。
ただそれだけでは余り意味がありません。
出来ればその後の更新、出来れば永住まで出来るような申請を
そして、人生のプランを考えていかなければなりません。
これは留学生などの方には特に大切です。
せっかく就職が決まっても、在留資格と合致していなければそれまでの
苦労も水の泡になりかねません。
「人文知識・国際業務」などでは特に注意が必要です。
当事務所では留学生の方には在学中からアドバイスをさせて頂くなど
申請前からもずっとサポートさせて頂いております。
報酬について
行政書士会等からも報酬表などが公開されておりますが、
一般的に言って極端に安いものは難易度が低いものが
多いでしょう。
たとえば、日系の外国人のなどは大量に申請しているため
安くせざるを得ないようです。
データにはそういったものも含まれていると考えられます。
一時の許可を得れば良いという発想ではなく、後々の
ことも考えた申請をすることが大切だと思います。
逆にデータが少なく高い金額が登載されているものも
あります。

具体的なケースにより報酬は異なります。
当事務所は、お客様の御予算によりに応じ、多様な
サービスのご提供が可能です。

ご来所の際ご遠慮なくご相談下さい。
                       
 このサイトのすべてのページの無断転載を一切禁じます