行政書士谷口誠事務所 ホーム ご相談・ご依頼
入管・在留手続
名古屋入国管理局長届出済申請取次行政書士
ご本人の入管への出頭が不要です
申請の時も、受領の時も出頭は原則不要です
谷口事務書は静岡中部地区では数少ない、国際業務を得意とする事務所です
当事務所の取扱実例
難易度が高いと言われる身分関係の申請の一部をご紹介
<「日本人の配偶者等」認定証明・成功!>
いわゆる「永久(長期)上陸拒否事由」に該当する事例でした
奥様は韓国人。
退去強制時に、弁護士さんのミスリードがあり、帰国をしてしまった事例でした。
当事務所も、真実の夫婦であり、ご主人の誠実なお人柄であったことから、受託させて
頂きました。
ご主人が非常に精力的にご協力下さり、婚姻時期・申請時期等、当事務所の指示にも
忠実に従って下さり、毎月のように奥様のところに会いに行かれ、当事務所ともメールは
もちろん、何度も打ち合わせをし、膨大な資料が集まりした。
選定作業を繰り返し、祈るような気持ちで申請。
約1ヶ月後に許可の通知!
帰国後、約2年半かかりました。
入国後、ご夫婦でご挨拶に見えられましたが、お二人の笑顔に触れ、報われた気が
致しました。
<「日本人の配偶者等」認定証明・成功!>
日本でも極めて珍しい在留許可の申請に成功致しました。
いわゆる「永久(長期)上陸拒否事由」に該当する事例でした。
日本でも初めてではないかと言われる事例でした。
プライバシーの関係で、詳細は書けませんが、
中東出身、執行猶予歴ありの方
難易度が非常に高い事例でした。
おそらくどの事務所も扱ったことがないと思います。
<「日本人の配偶者等」認定証明・成功!>
いわゆる「永久(長期)上陸拒否事由」に該当する事例でした
これも上の例と同様日本でも初めてではないかと言われる事例でした。
詳細は、プライバシーの関係でお話し出来ませんが奥様のご協力を得て
(奥様ご自身も当事務所のアドバイスで、渡国)の、数年がかりのまさに
一大プロジェクトでした。
「極めて珍しいケース」と言われる事案でしたので、奥様をはじめ、ご家族様の
お喜びもひとしおでした。

当事務所もベストを尽くし、無事許可を頂き、満足感で一杯です。
やはり、入管への申請は、適切なプラン作り、周到な準備、お互いの信頼がものを
言うと再認識致しました。
韓国出身、別人としての入国歴あり
難易度が非常に高い事例でした。
この事例も、おそらく取扱は、当事務所だけの超レアケースだと思います。
入管への申請について
今だけの許可で安心ですか?

たにぐち事務所では、外国人の方が、日本にずっと
在留出来るようにサポート致します!


プロに任せれば安心です。
入管はいつでも混んでいます。 
申請時も許可時もご本人は入管へ行く必要がありません。


プロに任せれば安心です。
許可率が違います!
たにぐち事務所は単なる「代書屋」ではありません。
安心して在留できるライフスタイル・ビジネスモデルを
提案致します。
入管の判断は流動的な場合が多いです。
新鮮な情報を有し、的確な判断をするためには、
専門に扱っている事務所に依頼するのが一番です。
許可までフォロー。
そして、許可後も、さらに、永住(帰化)までサポート。
面倒見の良さは定評があります。
ぜひお任せ下さい!

★入管書類オンライン作成サービス
★不法滞在(在留特別許可)
★外国人の在留資格 
★帰化許可
在留資格認定証明書
外国人が日本に入国するためには、いわゆるビザが必要です。
在留資格認定証明書を先に取得すれば手続が楽になります。
詳しくアドバイスさせて頂きます。
ご相談・書類作成から申請までトータルでサポート致します。
報酬もPCメール対応可能な方はお安く出来ます。
★日本から退去強制されましたが、再び日本に来ることはできるのでしょうか?
できます!
正直、なかなか厳しい場合が多いですが、当事務所では救済事例が
あります

ぜひ一度ご相談下さい。
日本から不法残留等を理由に退去強制された外国人などは原則として、
一定期間(これを上陸拒否期間と言います)日本に上陸することはできま
せん。以下の場合に分けられます。
 @  いわゆるリピーター(過去に日本から退去強制されたり,出国命令を受けて
出国したことがある者)の上陸拒否期間は,退去強制された日から10年
 A 退去強制された者(@の場合を除く)の上陸拒否期間は,退去強制された日から5年
 B 出国命令により出国した者の上陸拒否期間は,出国した日から1年
上記@〜Bの場合でも、当事務所は救済事例があります
ぜひ一度ご相談下さい。
また,日本国又は日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役又は禁錮等に
処せられた者や麻薬,大麻,あへん,覚せい剤等の取締りに関する法令に違反
して刑に処せられた者は,上陸拒否期間に定めはなく,日本に上陸することが
できません。(永久あるいは長期上陸拒否事由該当者と言います)
この場合は、非常に難易度が高く、救済が困難な場合も多いのが現実です。
当事務所では、こういった場合でも、救済例があります
また、上記@とこのパターンの方が重なったパターンの方の、複雑な方の
救済例もございます

ぜひ一度ご相談下さい。
在留資格変更
外国人が日本に滞在するためには生活に合った在留資格が必要です。
婚姻・離婚・転職などにより生活が変わったときは変更手続が必要です。
ご相談・書類収集・作成から申請までトータルでサポート致します。
再入国許可もご希望によりあわせてお取り致します。
<告示外の定住者>
法令に定められていない
<留学生から就労資格への変更申請>
特に、専門学校卒業の方は、ご注意下さい。
手遅れにならないように、早めのご相談をお勧めします。

<「人文・国際」成功!>
過去に難航を極めた企業様の申請の取得に成功しました。
今まで、当該企業様ご自身で何度か申請し、1回で許可が下りたことが
ないとのことでしたが、当事務所にご依頼され、1発で許可!
代表者様やお客様、関係者の方々からも「信じられない!」と言うお言葉を
頂戴しました。
過去の分析から始まり、幾度となく行った綿密な打合せ、適切な資料作りが
功を奏したものだと自負しております。
大学生などの「留学」生からの資格変更のご依頼は、早い方ですと
夏ごろから始まります。

一番問題になるのは、卒業学部・学科と雇用・就職企業の職種・業務
内容との関連性です。
一般的には、文科系よりも理科系出身者の方が、立証・説明はし易いと
思います。

また、最初の段階で、申請方針を間違えると申請しても、さんざん待たされた
揚句、不許可になってしまうという悲しい事態になるケースもあります。
そうなると救済が大変です。

これは、(失礼ですが)雇用・就職企業の勉強不足・情報不足の場合が多く、
はっきり言って企業側の責任が圧倒的に大きいです。

ひどい例になると、履修した教科とまったく関連性がない職種での申請、申請人
である外国人に「丸投げ」にしてしまうケース、企業規模から言って無理な申請、
外国人であれば簡単に雇用できると考えているケースなど枚挙にいとまがありま
せん。

折角優秀な人材もみすみす葬り去られてしまうという悲しい事態も生じています。
特に、初めて外国人を雇用なさりたいという企業で、現在問題が続出しているのです。

スムーズに優秀な人材を雇い、戦力となるように、ご相談・ご依頼下さることをお勧め
致します。特に、初めて外国人を雇用なさりたいという企業様には、早めのご相談・
ご依頼をお勧め致します。

なお、「専門士」は、就職出来る職種・業種が極めて限定されています。
大学卒業等とは違うものであることにご注意下さい。

<参考情報>法務省入国管理局

「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可が認められた事例及び認められなかった事例について(日本語版)[PDF:115KB]


「専門士」の称号を付与された専門学校卒業生の就労を目的とする在留資格に係る上陸許可基準の見直しについて 平成23年7月1日
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00098.html
直接貼り付けて下さい


在留資格関係公表資料(役立ちます)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00006.html


大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについて平成21年4月
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan84.html


技術」及び「人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について・平成20年3月
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan69.html
在留期間更新
在留期間は在留資格により異なります。
期間が満了する前に更新手続をお手伝い致します。
再入国許可もご希望により同時にお取り致します。
永住許可申請
すべての在留資格のうちでも最も安定した資格です。
この資格を取得すると「在留期間更新」の手続が不要になります。
詳細は、 永住許可 のページへ
就労資格証明書
転職時に、この証明書を取得しておくと、次回の在留期間更新時に
有利になります。
この手続きのメリットは、申請人である外国人、雇用企業の双方に
取り、有利になることです。
更新時に不許可になってしまうと日本に在留することが出来ませんし、
また、不許可の場合、新たに社員を探さなければなりません。
再入国許可申請
2012年7月から、「みなし再入国」制度の新設により、中長期在留者は、出国後「1年以内」
に再入国する場合は、再入国許可申請を受ける必要がなくなりました。
1年以上の場合は、忘れずに再入国許可を取りましょう。
海外で延長することは出来ません。ご注意下さい。
パスポート認証・サイン認証居住認証
ご予約下さい。
オンラインでも可能な場合もございます。
お気軽にお問合せ下さい。
就籍・戸籍格上げ業務
日系人の就籍・戸籍格上げ業務を行います。
日系人4世→3世などの手続きに必須です。
安定した在留資格は企業様にとっても魅力でしょう。
注意点
最近のご依頼は難易度が高い!               
最近の、ご依頼の傾向は、難易度が高いものが多いことが特徴です。
添付書類の収集も結構面倒ですが、それは一般的に言って帰化ほどでは
ありません。
一言で言えば、申請の方向性を決めることの難しさです。
それが難しいのです。
単に許可を取れば良いでは、後で困るのはお客様ですし、
(企業などだと後々の申請が不利になるなど)
そもそも在留資格をあてはめることが難しくなっているのです。
たとえば、当事務所の例で言えば・・・
■全国展開している地元の大手企業A社のお悩み
「もう4〜5年前から懸案の事案があります。入管にも何度も相談に行ったし
地元や都会の専門家に相談してみたのですが、らちがあきません。
社長をはじめ役員全員が頭を悩ましております。」

→そこで当事務所にご依頼がありました。
(実はありがたいことに私とは面識がない、顧問の弁護士の先生から強力な
推薦があったそうです)

早速お客様と面談させて頂きました。
どうしてもその外国人を招き入れたいこと、
今までも様々なトライをしていて、あきらめかけたことなどを
お聞きするうちに私には一つの手段が浮かびました。
それをお話しするうちにお客様も
「ぜひお願いします!」とのこと。
早速準備にとりかかりました。
メールや電話、FAXを駆使して、県内はもちろん県外、そして
海外ともやり取りをし、何とか準備が整いました。
そして、静岡入管に申請。
何と約1ヶ月足らずで許可!
A社の社長さんを始め関係者の皆様のお喜びようはもうそれはそれは・・・
このときほど、確実な法的知識に基づく分析、申請の方針作りの大切さを
感じたことはありませんでした。
私も行政書士冥利に尽きる喜びを味わわせて頂きました。

「実務経験」の要件に注意!
上記の記述に関連するのですが、最近の申請で特に厳しいと感じるのが、
「人文知識・国際業務」などの申請で要求される「実務経験」です。
この要件に関しては、当該外国人が(言葉は悪いですが)「簡単に」考えて
いる場合があります。
企業などで雇用・申請予定の方は、よく精査が必要でしょう。

政治家先生の関与
よく「知っている政治家がいるから」と言われるお客様がおられます。
これに関しましては、・・・
(デリケートな問題ですので、お会いしたときに。)

■日本に在留するためには絶対に在留資格が必要です!
                 
・外国人の方が日本に在留するためには必ず在留資格が必要です。
その中には就労に制限がないもの・就労可能なもの・就労できない
ものがあります。 →外国人の在留資格について


■外国人を日本に招くための有効策     
・国外にいる外国人を、日本に呼び寄せるときは以下の方法が有効でしょう。
@「在留資格認定証明」書を取得し、大使館に査証申請をする。
A「短期滞在」で入国、「認定証明書」を取得、「在留資格変更」
をする。

この場合は、短期滞在中に、認定証明書の取得がその条件となります。
B「短期滞在」で入国し、「在留資格変更」をする。
また、「やむを得ない特別の事情」がある場合に限られます。
最近では、(特に「日本人の配偶者」など)容易に認めない(最悪「受理」さえしない
ーこれ自体、適法か否かの問題がありますが)傾向にあります。
なお、この場合も、出国することが出来ません。
その他には以下の方法があります。
C自ら大使館へ査証申請をする。

■ずっと日本にいられるような申請が大切です!    
正直に言って申請それ自体は難しくないケースもあるでしょう。
ただそれだけでは余り意味がありません。
出来ればその後の更新、出来れば永住まで出来るような申請を
そして、人生のプランを考えていかなければなりません。
これは留学生などの方には特に大切です。
せっかく就職が決まっても、在留資格と合致していなければそれまでの
苦労も水の泡になりかねません。
「人文知識・国際業務」などでは特に注意が必要です。
当事務所では留学生の方には在学中からアドバイスをさせて頂くなど
申請前からもずっとサポートさせて頂いております。

■「日本人の配偶者等」について
最近は、この在留資格の認定証明書の取得が年々厳しさを増しております。
以前なら許可がおりたケースでも下りなくなっているようです。
入管は、真実の夫婦でも、許可を下ろして来るとは限らないのです。
この現状を重く、かつ厳しく、捉えることが重要です。
偽装婚などは論外ですが、交際経緯、立証活動なとをきちんとせずに、
いくら「自分たちは正しい夫婦だから、許可をもらえるはずだ。」と言っても
何の説得力も持ちません。
正しい申請をすることはもちろんですが、客観的に見て、その申請が説得力の
あるものかどうかきちんと検証しながら、準備を進めることが大切です。
<報酬について>
ここでは詳しくは書けませんが、報酬について少し触れておきます。

よく一律料金や相当安い料金を掲載しているサイトを見かけます。
そういった事務所は、定型の書類しか出さない、書類作成も行政書士が
ほとんど行わない、等で、定額の料金を保っているようです。
入管の申請で、定型の書類だけで済むのであれば、難易度は相当低い
と思います。(失礼ですが)そういった事務所ほど申請方針も「?」と思わ
ざるを得ないものも多いのです。

また、いたずらに高額な料金のサイトも、見かけますが、不要な書類を
付けている場合が多いようです。こういった申請方法では、かえって
入管の心証を悪くしている場合もあります。
(これは、入管の職員に直接お聞きしました)

当事務所では、相場に見合った平均的な単価はございますが、個々の
ケースで、料金は変わって参ります。基本的には、詳しいお話やご予算
をお聞きしてから、お見積りをお出しするという方針を取っております。
ですから、お電話やメールでは、あまり問題のないケースは、すぐに
大体の金額をお伝えできますが、その他のケースでは、すぐには金額
をお伝えできない場合もございます。この点はぜひご了承下さい。
                       
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